── 争いのない、あたたかい相続のために
あなたの想いを、未来へ届けるために──遺言書サポートのご案内》
玉野行政書士事務所では、法的な確実性と“心のこもった”手続きの両立を目指しています。
大切なご家族へ、あなたの想いを丁寧に届けるお手伝いをいたします。
遺言書の作成は、人生の最終章における、
大切な「想いの整理」とも言えるかもしれません。
「自分が亡くなったあと、家族に迷惑をかけたくない」
「仲の良かった兄弟に、争ってほしくない」
「大切なあの人に、感謝の気持ちを伝えたい」
そんなお気持ちを、法的に、確実に、
そして“やさしく”残すために──
私たち行政書士は、おひとりおひとりの想いに寄り添い、
遺言書の作成をサポートしています。
遺言書作成の流れ(時系列でご紹介)
1️⃣ ご相談・ヒアリング
まずは、ご家族構成・財産の内容・想いを丁寧に伺います。
特に、「なぜ今、遺言書を作ろうと思われたのか」。
この問いの中にこそ、本当の願いがあるからです。
(*推定相続人の確定、財産調査などもあわせて行います)
2️⃣ 内容の整理とご提案
法的観点と“想い”の両方を整理し、最適な遺言書の内容をご提案します。
必要に応じて、「公正証書遺言」か「自筆証書遺言」かの選択もご案内します。
3️⃣ 文案作成・チェック
文案を作成し、ご本人と一緒に何度でも確認を重ねていきます。
行政書士の目線から、わかりやすく、確実な文章を整えます。
4️⃣ 公証役場での手続き(※公正証書遺言の場合)
公証人との日程調整、必要書類の準備、証人の手配なども全面サポートします。
必要があれば、ご自宅や病院などへの出張依頼にも対応します。
5️⃣ 保管と見守り
作成後の遺言書は、信頼できる形での保管をご案内します。
また、将来的な見直しや変更にも柔軟に対応いたします。
遺言の種類について、簡単にご紹介します
① 自筆証書遺言
ご本人がすべて自書して作成する遺言。
費用がかからず手軽ですが、法的に無効になってしまうことも多いため注意が
必要です。
相続開始後、家庭裁判所で「検認」が必要となります。
または、法務局で保管してもらうことができる、自筆証書遺言書保管制度があり、
こちらは、3,900円で利用できる制度です。
② 公正証書遺言
公証人が作成し、公証役場に保管される遺言。
もっとも安全で確実。
検認も不要で、相続手続きがスムーズに進みます。
③ 秘密証書遺言
内容を秘密にしつつ、公証人と証人に“存在”だけを示す方式。
ただし、形式の不備があっても修正されず、検認も必要になります。
*この中で最もおすすめできるのは、やはり公正証書遺言です。
第三者(公証人)のチェックが入り、不備が起きにくく、保管も安心。
さらに行政書士のサポートが入ることで、想いがしっかりと形になります。
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デジタル社会と遺言書──“新しい想いの届け方”
最近では、デジタル遺言(法定外の意思表示)という形も注目されています。
たとえば、ご家族へのメッセージや、ネット上の財産(暗号資産・SNS・契約情報など)についての引継ぎ。
これらは、法的効力はないものの、
“残された家族にとって、大切な道しるべ”になることもあります。
法に沿った公正証書遺言と、
“心のこもった手紙”としてのデジタル遺言を組み合わせることで、
「法律」だけでなく「感情」も伝えることができる──
そんな新しいカタチの相続支援も、私たちはご提案しています。
デジタル遺言に関するご相談について
現在、正式な「デジタル遺言」は制度化されておらず、当事務所でも法的に有効な「デジタル遺言」の作成は対応しておりません。
ただし、今後の法改正や技術の進展を見据え、ご家族に想いを遺す「デジタル記録」や、紙とデジタルの“橋渡し”となるご提案は可能です。
最後に
遺言書は、「死後のためのもの」ではなく、
**「いま、生きている証を残す手段」**でもあります。
それは、
── 未来への手紙であり、
── 家族への最後のエールであり、
── 自分自身の人生を、きちんと“締めくくる”ための儀式でもあるのです。
どうか、“想いのある遺言書”を、
信頼できる人と一緒に、整えてみてください。
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お問い合わせは、お気軽にどうぞ。
「困った時、ふと“玉野さんに相談しよう”と思ってもらえる存在に——」
その想いを胸に、今日も実務に励んでいます。
電話 0834-83-3567
メール tamanoshuan@yahoo,co,jp