「相続」は、ある日突然、誰にでも、いつかは訪れるものです。
そこで今日は「相続」について一緒に勉強しましょう。
相続とは?
相続とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産を、配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係にある親族(法定相続人)が受け継ぐことです。
亡くなった人(被相続人)の財産は、死亡と同時に法定相続人に移転します。
所有権が移動します。
いわゆる共有状態(家族が皆で所有)になります。
この相続財産ですが、土地・建物などの不動産、有価証券、現金、預貯金、自動車といったプラスの財産だけでなく、借金や連帯保証人の地位などのマイナスの財産も相続されます。
「いつ」 死亡と同時に
「誰が」 家族が
「何を」 亡くなった方の財産(相続財産) を受け継ぐことです。
相続手続きをしないとどうなる?
何の手続きもなく、人が死亡すると、「相続」が開始されます。
この相続手続きをしないと、相続財産を受け継ぐ権利がなくなったり、財産を国に没収されたり、罰則を受けたりすることは、まだありません。
だからといってこのまま手続きをしないと、相続人やそのご家族にも、色々な弊害、トラブルに発展していってしまいます。
代表的な例を紹介していきます。
相続税の申告をしなかった場合
相続税は、財産を受け継いだすべての人にかかるわけではありません。
それは、相続税には、基礎控除額というものがあります。
相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数 という算式で求めます。
この基礎控除額を超える場合に、相続税の申告義務があります。
相続税の申告義務がある場合は、被相続人が亡くなってから10か月以内に相続税の申告と納税を行わなかった場合は、延滞税や加算税を含めた本来よりも高額な税金を支払うことになります。
借金を相続してしまう場合
被相続人にマイナスの財産、借金があった場合は、相続人が借金を返済しなければいけません。
但し、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをすると、返済する義務を免れる方法もあります。
ただし、この場合は、プラスの財産である土地・建物などの不動産、預金等を受け継ぐことは出来ません。
共同相続人の誰かが亡くなる場合
相続人の誰かが、新たにお亡くなりになると、その相続人の「相続」も開始され、相続人が数十人以上になり、遺産分割協議(相続財産をだれのものにするのかを相続人全員で決める協議)がまとまらなくなったりする可能性がある。
共同相続人の誰かが認知症になってしまった場合
相続人の誰かが、認知症を発症してしまうと、法定相続分の割合でしか分割することが出来ません。
遺産分割協議で、相続人間で財産を自由に分けることが出来なくなります。
遺産分割をしたいために家庭裁判所に申立をし、成年後見制度を使った場合、基本的に、本人が死ぬまで一生涯その方の財産を管理する成年後見人に報酬を払い続けることになります。
但し、成年後見制度は、本人のためにはぜひ活用して頂きたい制度です。
銀行等の預金の手続きをしなかった場合
払い戻しの手続きをせずに10年が経過すると、消滅時効により預金債権が消滅してしまう可能性があります。
不動産の相続登記(名義変更)をしなかった場合
いざ不動産を売却しようと思ったときに、相続手続が済んでいないと売却することが出来ず、不動産を担保に借入金やローンを組むことができません。
そして、令和3年4月の法改正により、相続登記の期限が設けられ、取得を知った日から3年以内に行うこととなりました。
理由なく相続登記を怠った場合は、過料10万円以下が課されます。
施行期日は交付後3年以内の政令で定める日となります。
最後に
相続手続きは、義務ではありませんが、相続発生後、一段落した時には、ぜひそのままにせず、私共、地域の行政書士に相談することをお勧め致します。
手続きが遅れることによる弊害は、上記でほんの一部ご説明させて頂きました。
亡くなった方のためにも、相続人間で争うことなく、今までもこれからも、ご家族仲良く歩んで頂きたいです。