〜農地を「転用」して、さらに売買や賃貸を行う場合〜
山口県周南市・下松市・光市・防府市周辺で、
農地を住宅や事務所、工場などに転用し、売買や賃貸を行いたい方へ。
「農地法第5条許可申請」は、農地を非農地に転用し、かつ所有者を変える(または貸す)場合に必要な手続きです。
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農地法第5条とは?
農地を転用すると同時に、売買や賃貸などで所有権や使用権を移す場合、この法律に基づく許可が必要です。
たとえば──
• 農地を購入して会社の倉庫を建てたい
• 農地に住宅を建て、事務所兼用で使いたい
• 工場を建てたいが、予定地が農地になっている
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申請の流れ(概要)
1. 現況・用途の確認
対象地が農地かどうか、市街化区域か市街化調整区域かを確認します。
2. 必要書類の準備
登記事項証明書、地図、事業計画書、配置図など多数の書類を整えます。
3. 行政との事前相談
農業委員会や市役所と打ち合わせを行い、進行の見通しを立てます。
4. 申請書の提出と審査
月ごとの締切に間に合うよう、余裕を持って提出します。
5. 許可後に契約・工事開始
許可が下りてから、売買契約や建築工事に進むことができます。
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市街化区域と市街化調整区域の違い
• 市街化区域:原則として転用可能で、比較的スムーズに許可が下ります。
• 市街化調整区域:農地保全が重視されるため、原則転用不可。ただし「自己用住宅」など例外があります。
この判定が、手続きの難易度を大きく左右します。
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審査で重視されるポイント
• 現況(耕作の有無)
• 転用後の計画内容や妥当性
• 隣接農地や地域への影響
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玉野行政書士事務所のサポート
• 現地調査から書類作成、行政との調整まで一貫対応
• 事業者・企業様とのスケジュール調整や草刈り等の細かい対応も可能
• 「地域の声」と「制度の要件」の両方を踏まえた申請サポート
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最後に
農地の転用は、地域の未来に関わる大切な判断です。
経験豊富な行政書士が、現場に足を運びながら丁寧にサポートします。
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