相続放棄をしても受け取れる財産について

「相続」はある日突然、誰にでもいつかは訪れるものです。

今回は「相続放棄と受け取れる財産」について一緒に勉強しましょう。

相続放棄をしても受け取れる財産

「相続放棄」をすると、はじめから相続人ではなかったとみなされます。
このため、相続人としての権利義務はすべて失います。
でも次のような遺族の方の固有の財産は、「相続放棄」をしても受け取れます。

  • 死亡保険金(受取人が本人以外)
  • 遺族年金、死亡一時金
  • 死亡退職金 (本人が死亡した場合は遺族が受け取る旨の社内規定がある場合)

例えば、夫が自分に生命保険を掛けていたとします。
妻は死亡保険金の受取人になっていました。
受け取った死亡保険金は、夫の死亡と同時に妻の固有の財産として考える為、相続財産にはなりません。
よって、妻は「相続放棄」をしても死亡保険金を受け取ることが出来ます。

但し、死亡保険金だけ受け取った場合でも相続税の課税対象にはなります。

また、お墓や仏壇、位牌、家系図など、「祭祀財産」も相続人が「相続放棄」をした場合であっても、遺族が引き継ぐことは可能です。

特に、経営者や個人事業主等は、このような相続の知識を持った上で、生前から生命保険の活用方法や遺言書の原案作成支援を、私共行政書士にご依頼下さい。
残したい「財産」を大切な家族に渡すために・・・。

最後に

私共行政書士に「遺言書の原案作成」を依頼することは、どの「財産」を残すことが大切な家族の為になるのか、遺言者と一緒に考え、遺言者が亡きあとは、粛々と遺言書の通りに、大切なご家族に渡していくことが出来ます。
そう、遺言者のご家族への想いと共に。

今までもこれからも、ご家族が仲良く歩いて頂くことを、私は、常に願って業務をさせて頂いております。

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