想いは地球を駆け巡る

相続手続きの現場では、国内に住む相続人だけでなく、海外に住む方が関わることもあります。
国籍は日本でも、住所が遠く離れた米国などの場合、書類や手続きに少し工夫が必要です。今回は、海外在住の相続人がいる場合の実務ポイントを解説します。

1. 戸籍抄本と附票の代わりに「在留証明」を活用

海外在住の方にとって、戸籍抄本や附票を取り寄せるのは簡単ではありません。
この場合、「在留証明」を代用することが可能です。

ただの書類ではなく、遠く離れた家族の絆をつなぐ“想いの架け橋”です。

2. 印鑑証明書の代わりに「サイン証明」を利用

署名の証明が必要な場合、領事館で発行される「サイン証明」を使います。
もちろん、日本に帰国された際には公証役場でのサイン証明も有効です。

遠くても、正確な手続きで家族の安心を守ることができます。

3. 遺産分割協議証明書のやり取り方法

普段はA3サイズで作成している遺産分割協議証明書も、海外在住の方にはメールでWordファイルを送ります。
A4にプリントアウトしても、内容が同じであれば有効です。

画面越しでも、家族の意思はしっかりつながっています。

4. 法律は、人を守る魔法の道具

法律や制度は、遠く離れた場所でも家族の未来を守れるように設計されています。
書類は形式だけでなく、「安心」という形で家族に届けられるものです。

手続きの先にある家族の想いを守るのが、私たち相続専門行政書士の役割です。

5. まとめ

海外に住む相続人がいても、適切な書類と手続きで安心につなげることが可能です。
地球のどこにいても、家族の想いは同じ空の下でつながっています。

ほら、あなたと私も、同じ空の下。

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