相続放棄と相続人の順位について
「相続」はある日突然、誰にでもいつかは訪れるものです。
今回は「相続放棄と相続人の順位」について一緒に勉強しましょう。
相続人の順位
相続が発生した際の相続人の順位は次の通りです。
配偶者・・・・・・常に相続人となる
子供・・・・・・・・第1順位
両親・・・・・・・・第2順位
兄弟姉妹・・・・第3順位
*第1順位と第2順位の相続人がまったくいない場合に兄弟姉妹の
第3順位が相続人となります。
この相続人の順位は通常の相続はもちろんですが、特に「相続放棄」の時に気をつけて頂きたいことです。
例えば、多額の負債を負った会社経営者の父親が亡くなり、配偶者や子供が、「相続放棄」をしたらどうなるか。
そうすると、第2、第3順位の相続人である亡父の両親や兄弟姉妹が知らぬうちに相続人として、負債を引き継いでしまう可能性があります。
自分が「相続放棄」をしたことにより、次の順位の相続人が想定外の負債を負ってしまいかねません。
1人の「相続放棄」は、他の相続人に大きな影響を与えるため、特に、経営者や個人事業主等は、生前から家族に財産状況を伝える事を、私はお勧めしております。
もし、家族に伝える事が出来ない場合は、相続人である家族に、負債の存在を伝えるために、遺言書の作成支援を私共行政
書士にご依頼下さい。「大切な家族」を守るためにも・・・。
最後に
行政書士に「遺言書の原案作成」を依頼することは、遺言者はもちろん「大切な家族」を守ることも出来るのです。
遺言者は、一人で悩まずに済むこと、又、「大切な家族」には「相談相手」を残すことにもなるのです。
他人に知られたくない事を「相談する相手」を残すことは、一つの「資産」だと私は感じております。
今までもこれからも、ご家族仲良く、歩んで頂きたい、という想いで私は業務をさせて頂いております。