遺産分割協議書について

遺産分割協議書って??
(争族のはじまり・・・)

「相続」はある日突然、誰にでもいつかは訪れるものです。
今回は「遺産分割協議書」について一緒に勉強しましょう。

遺産分割協議書

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)が「遺言書」を作成していない場合には、相続人全員で被相続人の遺産の分け方を決める話し合いをしなければいけません。
この話し合いのことを「遺産分割協議」と言います。

そして、この「遺産分割協議」で決まった内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」と呼ばれています。
今までの社会情勢では不動産の所有者を決め、金融機関の所定の相続届に各相続人が氏名と実印の捺印で相続手続きが済んでいたようですが、親戚付き合いが希薄になった昨今では、もっと具体的に、また各相続人の主張が書面に記載されるようになっています。
「遺産分割協議書」を行政書士に作成依頼することで、後の争族を防ぐことが出来ます。

例えば、夫が亡くなり、妻と3人の子供が相続人となったとします。
話し合いで妻が自宅である不動産を、3人の子供達は現預金を均等に分けることに決まりました。
そこで1人の子供の配偶者が、次のようなことを言ったとします。
「他の兄妹と均等なんて・・・。私達の方が両親を見守ってきたのに」
この言葉にうそはありませんが、ここから争族始まります。
兄妹だから、親戚だからこそ感情が入り込んでくるのです。
その相続人各自の感情と、立ち位置から生じる感情を、理解した上で皆の合意できる「遺産分割協議書」を作成することが私共行政書士の業務だと感じております。

最後に


行政書士に相続手続きを依頼することは、ご自身の相続手続きだけではなく、他の相続手続きの場合はどのようであったかを知る事が出来ます。
その「知る」という事で色々な人の感情や想いを知る事にもなり、必ず次の相続の際は自分達だけで解決する道筋を見つける事が出来ると、私は感じております。
亡くなった方のためにも、相続人の間で争うことなく、今までもこれからもご家族仲良く歩んでいきたいです。

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