〜農地を引き継ぎたい方、農業を続けたい方へ〜
山口県周南市・下松市・防府市・光市周辺で、農地の名義変更や利用権設定をお考えの方へ。
農地を農地として使い続けるためには、「農地法第3条許可申請」が必要です。
農地法第3条とは
農地を農地として利用する人に引き継ぐ場合、たとえば──
• 農家の方が、自分の農地を別の農家さんに貸したい
• 農業法人に農地を売りたい
• 相続した農地を、自分では耕作できないため農業をしている人に譲りたい
こうしたときに必要なのが、農地法第3条に基づく許可です。
申請に必要な内容
農業委員会に提出する申請書には、主に次のような情報を記載します。
• 誰が、誰に、どの農地を譲るのか(所在地・面積など)
• 譲り受ける人が、どのように農地を使うのか(営農計画)
• 継続して農業を行う体制があるかどうか
加えて、地図や登記事項証明書など、複数の添付書類が必要になります。
許可のポイント
許可が下りるためには、
1. 譲り受ける側が実際に農業を営む意思と能力を持っていること
2. 農地全体を耕作する見通しがあること
3. 周囲の農地利用との整合性が取れていること
これらを満たす必要があります。
単に申請書を提出するだけではなく、「この人なら農業を続けてくれる」と納得してもらえる資料づくりが重要です。
玉野行政書士事務所のサポート
• 現地確認による農地の状況把握
• 利用計画や営農内容のヒアリング
• 行政とのやりとりや書類作成の全体コーディネート
単なる書類作成ではなく、「農業を続けたい方」と「農地を守る制度」をつなぐ役割を担います。
このような場合はご相談ください
• 相続で受け継いだ農地を農業をしている親戚に譲りたい
• 農家仲間に農地を貸したい
• 農業法人に農地を売りたい
農地法第3条の申請は、地域と人のつながりの中で進める手続きです。
「農地のことで何から手をつけてよいかわからない」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。
お問い合わせ電話番号
ご相談などお気軽にお問い合わせください。