〜農地を「自分の目的」に合わせて使いたい方へ〜
山口県周南市・下松市・光市・防府市周辺で、
ご自身の農地を駐車場や資材置き場など、農地以外の用途に使いたい方へ。
「農地法第4条許可申請」は、所有している農地を自分で転用する場合に必要な手続きです。
⸻
農地法第4条とは?
農地を農地以外の用途に変更して利用する場合、事前に許可を受ける必要があります。
たとえば──
• 駐車場にしたい
• 資材置き場にしたい
• 事務所や倉庫にしたい
※他人に売却や貸付を伴って転用する場合は「農地法第5条」の対象です。
⸻
なぜ許可が必要なのか
農地は、日本の限られた大切な資源。
そのため、無断での転用は法律で制限されています。
許可を受けずに工事や利用を始めると「無許可転用」となり、是正指導や原状回復を求められることがあります。
⸻
申請の流れ(概要)
1. 現地調査・事前協議
農地の現況確認や、転用の可否を行政と相談します。
2. 必要図面・書類の作成
位置図、平面図、登記事項証明書などを準備します。
3. 農業委員会への事前相談・提出
地域の農業委員会へ相談し、書類を提出します。
4. 農業委員会での審査(毎月1回)
締切日に注意し、許可決定を待ちます。
5. 許可後に着工開始
許可を受けてから工事・利用開始が可能です。
※地域によって細かな手続きが異なります。
⸻
玉野行政書士事務所のサポート
• 現地確認から申請書作成、役所とのやり取りまでワンストップ対応
• 地域との調和を考慮した計画づくり
• 工事業者や関係者との調整もお任せください
単なる書類作成ではなく、「想い」と「制度」をつなぐ橋渡し役としてサポートいたします。
⸻
最後に
「農地をどう使えばいいか分からない…」
「転用できるか事前に知っておきたい」
そんなときは、まずはご相談ください。農地を“自分で使う”ための大切な手続き
お問い合わせ電話番号
ご相談などお気軽にお問い合わせください。