戸籍収集について
(戸籍は、半永久的に使用できます。)

「相続」は、ある日突然、誰にでもいつかは訪れるものです。

今回は、「戸籍」の使用期限について、一緒に勉強しましょう。

相続手続きに必要な戸籍

通常、相続手続きで最初にすることは、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本」を収集することです。その戸籍で、どこで生まれて、両親は誰なのか、誰と結婚して、子供がいるのか、いつ亡くなったのかを知るためです。その理由は、相続人を確定するためです。
ただし、相続人は、「戸籍抄本」で対応できます。それは、相続発生時に、どこに住んでいるかがわかればよいからです。

  • 「戸籍謄本」は、戸籍の全員が記載されています。
  • 「戸籍抄本」は、戸籍の指定した方のみ記載されています。

時折、面談の際、依頼者の方が、亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍謄本のみを見て、相続人の人数を断定してと言われますが、私共相続を専門とする士業は、決して相続人を断定せずに、戸籍収集をさせて頂きます。
上記で説明した通り、その方の戸籍謄本を取得しないとわからないことが多いからです。

今までの相続手続では、戸籍謄本等の束を持参して、又は何度も収集して、不動産や株式の名義書換えや、銀行口座の解約、各種手続きに、その戸籍の束を使用していました。
その為、戸籍の摩耗(まもう)が激しかったと思います。

しかし、平成29年度から始まった「法定相続情報一覧図」を作成すれば、一度戸籍謄本等を収集すれば、何度も同じ戸籍謄本等を集める必要がなくなりました。

「戸籍収集」を行政書士に依頼することで、前回の相続手続に使用した戸籍謄本等をそのまま使用して、足りない戸籍謄本のみ収集して、新たに「法定相続情報一覧図」を作成いたします。

既におわかりかと思いますが、その家その家独自の「相続手続資料」を付け足していくかたちになります。

この「相続手続資料」をお子様に、お孫様に、一つの財産として、受け継いで頂くお手伝いを、私共行政書士はしております。

戸籍謄本等、並びに「相続手続資料」には、その家の在り方、家訓が伺い知れると感じているからです。

最後に

地域の行政書士に相続手続きを依頼することは、「戸籍収集」をはじめ、全ての相続手続の窓口になってくれる存在です。

行政書士は、各士業の折り重なる業務を、業務としているからです。

例えば、
・不動産の名義の書き換えは、行政書士から司法書士へ
・滅失登記や地目変更は、行政書士から土地家屋調査士へ
・相続税の申告は、行政書士から税理士へ
・相続した不動産を売却したい場合は、行政書士から不動産業者へ
常に、依頼者の利益を考え、一緒に手続きをし、解決の模索をできるのは、地域の行政書士だと自負しております。
相続手続のコーディネーターの役目は、私共行政書士の使命です。

だからこそ、相続手続は、地域の行政書士にご依頼下さい。

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