周南市(70代の男性)農地売買

【状況】

知り合いの方から農地(現在は休耕田)を譲り受けたい(売買)との相談がありました。
農地売買の場合、売主はもちろんですが、相談者(買主)も一定以上の農地を所有している事と、所有しているすべての農地を耕作している必要があります。
資料の収集と農業委員会への事前協議等、業務が煩雑なので、当事務所にご依頼頂きました。

【当事務所の提案とサポート】

売主、買主双方の意思確認をし、買主の農地に、農業委員会が耕作の確認をするため調査に立ち入る了解を、買主の方に頂きました。
場合によっては、買主のお子様が農業従事者かの確認も必要になります。
今回も、お子様に農業を継続するかどうかの意思確認をさせて頂きました。
また、買主の自宅から売買する農地の距離も要件になります。
これらを全て確認した上で、申請書に記載いたします。
売主・買主と農業委員会との橋渡しが、行政書士の業務になります。

【当事務所に依頼した結果】

無事、農業委員会から農地売買の許可を頂きました。
当事務所では、農地法をご存知ない農地の所有者の方(申請者)に、許可が下りるまでのフォーマットをお渡ししております。
そして、申請書の写しを、買主の方にお渡ししております。
申請書の写しをお渡しする事で、どのような経緯で農地を取得したかをお子様やお孫様に申請書を通して、お伝えすることが出来るからです。

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