周南市(60代の女性) 遺産相続(受任者による受取物の引渡し)

【状況】

知人の女性からの相談でした。
友人から少しの間預っていて欲しいと言われ、軽い気持ちで預かったが、その友人が突然亡くなってしまったとの事でした。
生前、その友人からお嬢様がおられるのを聞いていたので、預っている物を相続人であるお嬢様に渡したいというご相談でした。

【当事務所からの提案とサポート】

珍しい相談案件でしたので、県の行政書士会に連絡して、受任して良いものか確認致しました。
その後、了解を頂き、その急死された方の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、生前聞かれていた通りお嬢様がおられました。
その戸籍謄本等をお渡しして、その私の知人がお嬢様に直接会いに行けないようであれば、弁護士の先生に依頼するようにお伝えしました。

【当事務所に依頼した結果】

その知人は、弁護士の先生に依頼せず、直接会いに行かれたそうです。
今回のような案件は、必ず県の行政書士会に連絡を取り、行政書士が受任できるかどうか確認しております。

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